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テレビの過剰演出と私の生活B


するとテレビ局の回答は・・・
本回答の前に以下のような文章が送られてきて・・・
送ってきたのは制作担当プロデューサー●●からでした。

拝復、時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
先日、お電話でお話しさせていただいてから、なかなかお手紙も届かず
何日も経過し、大変気になっておりました。
それで、心配のあまり13日には、大変お忙しいとは思いましたが、
ほんのわずかでも、お時間を頂き今回の件について、
お話を伺いたく仙台へまいりましたが、お会いして頂けなくてまことに残念でなりませんでした。
 昨日、●● ●●●さんからテレビ●●社長宛のお手紙を頂戴し、拝見させていただきました。
いただきましたお手紙の内容に関し、番組を企画・制作した制作会社も含めて、事実確認を致しますので
いましばらくお時間を頂ければと思っております。
確認が済み次第、改めて速やかにご連絡申し上げたいと思っております。
なにとぞ宜しくお願い申し上げます。                             
                                                         敬具


ここでの疑問は、何で社長に送った手紙が下っ端に回るのかということ。でも、ちゃんと事実確認をしてくれるようなのでその後の回答を待つことにしました。すると、その後こんな回答が郵便で届きました。

書面では正確なニュアンスが伝わりにくいかとは思いますが、
今回の番組は、情報エンターテイメント番組で、企画の目的、テーマに沿って
制作者と出演者が取材内容に関して、お互いが了解、協力して制作する種類のものでございます。
従って、いわゆる報道・情報ドキュメント番組のように演出を排除し、事実を積み重ね伝える作品とは違います。
また、費用の面でご負担をかけたというご指摘に関しては、当初から●●様に関連した費用は相談させていただきながら
至急、ご負担額をお知らせいただきたいと思います。
制作会社が負担することになっていたようです。しかしその事が正確に伝わっておらず、
結果的にご迷惑をおかけすることになってしまったようです。
直接会う機会を設けて、制作側の考え方をお会いしたうえで詳しく説明させていただきたいと考えております。


と、来ました。この内容では番組としては報道ドキュメントではないので、事実を積み重ね
伝える必要性はない。どんなにひどい内容の改ざんでも演出はアリ!
っていうことに
なりえないので、私たちは再び抗議しました。

平成11年3月30日 テレビ●●制作局 スペシャル番組担当部長 ●● ●●様 
抗議文への回答を頂きましたが、私どもの求めた回答とはかけ離れていると思います。
私どもの求めた回答は、抗議文の中にひとつひとつ事例を挙げていた事実についてそれがどうだったのか、
私たちの確認を取らないままに行われた演出であったのか、また、その為に誤解を受け、
名誉を傷つけられた私たちの名誉の回復のための訂正放送を行うのかどうかと求めたはずです。  
また、「書面では正確なニュアンスが伝えにくいとは思いますが、」と、3月29日に我が家に届いた書面にはありましたが、
そちら様の回答は、「文章に出来ないほどに曖昧な回答」だと認識してよろしいのでしょうか?
私たちは「曖昧な答え」は求めておりませんので、現時点での話し合いの場は持つ必要性は無いと考えます。 
たとえ、今回の番組が、「報道・情報ドキュメント系の番組のように演出を排除し、事実を正確に積み重ね伝える作品」
ではなく「情報エンターテイメント番組」だとしても、私たちの生活にない嘘を作り上げて、
それを私たちへの確認もないままに放送されたことで、私たちの人権は著しく侵害されていることにかわりはありません。
「事実を積み重ねる必要性は無く、演出で作り上げる番組」だという断りはただ一言も受けた覚えはありません。
どちらの場合にしても、私たちに番組についての説明もなく、テレビ●●系の放送局で放送した事実は違いありません。
放送をした事実に対するテレビ●●としての対応を求めるものであります。 
回答書の内容から判断して、テレビ●●としては、「情報エンターテイメント番組であれば
人権侵害はあり得る」とのお考えだと判断してよろしいのですね。  
回答の文書には「制作者と出演者が取材内容に関して、お互いが了解、協力して制作する種類のものでございます。」
とありますが、私どもと制作者の間でお互いの了解を取り交わしておりません。
了解、協力関係は存在せずに一方的に制作されたものです。 
情報エンターテイメント番組であれば、人権を侵害・個人の名誉を毀損してもよろしいのでしょうか?
どんな番組でも人権の侵害・名誉毀損は問われるのではないでしょうか?  
今回の回答は、前回送付した抗議文への回答とは受け取りがたい内容だったことを申し上げます。
また、電話・自宅への訪問などは、精神的圧迫による脅迫と認識いたしますのでなさらないようにお願い申し上げます。       


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